措置入院は不当と鳥取県を提訴した判決文|リコー関連訴訟


地元鳥取の大手企業リコー工場とトラブルで気分が悪く睡眠障害などで
以前から精神科に通院していたが、社会的地位のある精神科医は、
地元大企業との僕とのトラブルは
社会的弱者僕の妄想と「無かった事」と処理せねばならないだろう。

インターネットで冗談半分(心理留保)で脅迫の書き込みをしていたら措置入院になったが
以下の判決文を読むと、僕が統合失調症の妄想状態で本気で書き込みをしていた と誤解される



<判決文>
 
平成21年7月28日判決言渡  同日原本交付  裁判官書記官

平成21年(ワ)第56号 不当確認等請求事件

口頭弁論終結日  平成21年6月2日

判決

鳥取市○○町○丁目○○番地

原告 ○○○

鳥取市東町1丁目220番地

被告 鳥取県 

同代表者知事 平井信治

同訴訟代理人弁護士 寺垣琢生 本田幸則 藤田洋介

主文

1 原告の訴えのうち、措置入院の不当確認を求める請求に係る部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

1 被告は原告に対して措置入院は不当だったことを認めよ。

2 被告は原告に対し5万円支払え。

第2 事案の概要等

1 事案の概要

本件は、鳥取県知事により、精神保健及び精神障害者に関する法律(以下「法」という。)
29条に基づく入院措置を取られた原告が、
上記入院措置及びこれを継続したことは不当であるとして、措置入院の不当確認を求めるとともに、
被告に対して5万円の損害賠償を求める事案である。

2 争いのない事実

(1) 鳥取県知事は、平成19年年8月30日、法29条に基づき、原告を独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター
(以下鳥取医療センター」という。)に入院させる措置を取った(以下本件措置入院」という。)。

(2) 鳥取県知事は、平成20年2月7日まで本件措置入院を継続し、
同日、本件措置入院を解除し、原告は、鳥取医療センターを退院した。

3 主たる争点

鳥取県知事による本件措置入院及びその継続が不当、違法なものであったか否か。

第3 当裁判所の判断

1 不当確認の訴えであると解されるところ、この、この訴えは、
現在、現在の権利義務又は法律関係の確認を求めるものではなく、
かつ、その継続を求めることが紛争の直接かつ根本的な解決を求めるものではなく、かつ、
その確認を求めることが紛争の直接的かつ根本的な解決のために適切かつ必要なものであるともいい難いから、
訴えの利益を欠く不適法なものである。

2 損害賠償請求について

(2) 証拠(乙2ないし15。枝番を含む。)によると、次の事実を認めることができる。

ア 原告は、平成8年4月ころから平成13年9月ころまで、精神医療機関である鳥取医療センターにおいて
「妄想状態(統合失調症疑い)」との診断により通院治療を受け、
平成13年10月10月ころから平成17年12月12月ころまで
、精神医療機関であるスカイクリニックにおいて「統合失調症」との診断により通院治療を受けていた。
原告は平成19年2月以降、自己が運営するホームページ上に、
かつての勤務先会社の社長を殺すなどと掲載したのを始め、
上記会社及びその関係者に対する誹謗・中傷、脅迫を繰り返してところ、同年8月には、
他者が運営するホームページ上に、鳥取県警本部長を殺す、鳥取の婦人警察官に強制猥褻該当の行為をする
予定などと書き込みをしたり、他者のホームページを改ざんしたページに
猥褻写真を掲示するなどの行為を繰り返した。
鳥取県警察は、これらの情報を得て、当時の原告の行動が過激になっており、妄想状態が複雑になっていて、
原告が今後殺人等の実行動に出るなどの危険性を考慮すると、
危害行動の予防のための入院が効果的であるとの回答を得た。
そして、同年29日、原告が今後重大な犯罪行為に及ぶ恐れは極めて高いと認められるとして、
鳥取保健所長宛に法24条に基づく通報を行った。

イ 鳥取保健所長は、同日、上記通報を受けて、精神保健師(保健師)
 2名をして原告の調査面接を行わせた上で、
他害の恐れありとの理由で診察を要するとして、2名の精神保健指定医に原告の診断をさせた。
原告を診断した結果、1名の指定医は、統合失調症により
、他害の、今後、問題行動として殺人、傷害、脅迫を行うおそれあり、措置を要すると診断し、
もう1名の指定医は、統合失調症により、今後、問題行動として脅迫を行うおそれがあり、
その精神障害のために精神、措置を要すると診断した。これを受けて、
鳥取県知事は、同日、原告が精神障害者であり、入院させなければ、
その精神障害のために他人の害を及ぼすおそれがあると認め、
法29条に基づき、原告を指定病院である鳥取医療センターに入院させた(本件措置入院)。

ウ 原告は、同年9月10日、法38条の4に基づき、鳥取県知事(鳥取県福祉保健部長)に対して、
原告を退院させるよう請求した。そこで、鳥取県知事は、鳥取県精神医療審査会に対し、
原告につき入院の必要があるか審査を求めた。同委員は、原告との面接を含む調査、
鳥取医療センター管理者からの意見聴取を経て、
精神科医師2名、弁護士1名、学識経験者2名の計5名の委員で検討した結果、
現在の入院形態(措置入院)での入院が必要であるとの審査結果に至り、
同年10月2日、その旨を鳥取県知事に通知した。また同年11月5日には、原告につき、
法29条実地審査が行われたところ、その結果報告には、原告の被害妄想は強固で、病識が欠如しており、
現実検討には、原告の病識は不十分で、周囲への被害妄想は存在しており、
脅迫行為が反社会的行動であるとの理解はできるが、
実際に脅迫行為を実行する危険性は未だに存在するとの記載がされていた。
そこで鳥取県知事は、本件措置入院を継続していたところ、
平成20年2月7日、鳥取医療センターから、原告につき、
法29条の5鳥取県知事は、本件措置入院を継続していたところ、本件措置入院を解除した。

(2) 上記(1)の認定事実によると、鳥取県知事は、法に則って、
平成19年8月30日、原告につき本件措置入院を行い、
これを平成20年2月7日まで継続したものであり、その措置に何ら違法な点はなく、
鳥取県知事の過失は認められない。
したがって原告の損害賠償請求は理由がない。

3 結論

よって、原告の訴えのうち、本件措置入院の不当確認を求める請求に係る部分を却下し、
原告の損害賠償請求を棄却することとして、主文とおり判決する。

鳥取地方裁判所民事部  裁判官  朝日貴浩




判決のように確かに被告鳥取県、同代表知事は法に則ったのだから違法ではないだろう。
しかし警察や精神科医が僕の件で文書を捏造した。
直感で鳥取県、同代表知事に非がないことは分かっていたが、
非がある警察を訴えるにはどういう論理で訴状を書いたらいいか僕にはわからなかったのだ。

判決文に「・・・精神医療機関であるスカイクリニックにおいて「統合失調症」との診断により通院治療を受けていた・・・
」とあるが、スカイクリニックの医者は、医療費が安くなる制度の申請のため
「こう書かないと審査に通らない」と病名を「統合失調症」にしたそうだ。

ところで判決文を読むと、僕本人でも「こいつは異常者」と思えてしまう(笑)。
面白半分でしたはずなのになー


リコーとのトラブルを僕側の統合失調症の妄想とデッチ上げられ
措置入院になったが、10年後にこんなものを見つけた。







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